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JACRE会則

日本鯨類研究協議会 会則

  • 第1章 総則
  • 第2章 会員
  • 第3章 総会
  • 第4章 役員等
  • 第5章 幹事会
  • 第6章 資産及び会計
  • 第7章 会則の変更、解散
  • 第8章 事業部
  • 第9章 事務局
  • 第10章 情報公開及び個人情報の保護
  • 第11章 補則
  • 付則
    この会則は平成29年7月4日から施行する。

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、日本鯨類研究協議会(Japan Association for Cetacean Research。略称は、JACRE。)と称する。

(事務所)
第2条 この会は、幹事会の決議により事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 この会は、科学的根拠に基づく海洋生物資源の持続的利用の立場から鯨類等の飼育展示・教育研究・保護保全活動を推進し、我が国の海洋教育に寄与するとともに、我が国固有の文化伝統の維持、科学技術の振興および自然環境の保護保全に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 鯨類等飼育施設に関する調査研究事業
(2) 鯨類等および鯨類等飼育・繁殖に関する資料の収集事業
(3) 鯨類等に関する種の保存管理事業
(4) 鯨類等の持続的な利用に関する調査研究事業
(5) 鯨類等飼育施設に関する支援事業
(6) その他、この会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行う。

第2章 会員

(会員)
第5条 会員とは鯨類等を飼育する水族館等及び当会の目的に賛同して入会した団体及び個人をいう。

(会員の種類)
第6条 この会は次の会員で構成する。
(1)正会員 本会の目的に賛同した鯨類等を飼育する施設
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する団体
(3)個人会員 本会の目的に賛同する個人

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、幹事会が別に定める入会申込書を代表幹事に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定めた場合、会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、幹事会において別に定める退会届を代表幹事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、その会員に弁明の機会を与えたうえ、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この会則その他の規則に違反したとき
(2) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議された時は、その旨をその会員に通知する。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が解散し、又は死亡したとき
(2) 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、会員としての地位を失うこととなる。その結果、会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(構成)
第13条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員 1名につき1個とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項を決議する 。
会費及び入会金の金額
会員の除名
役員の選任及び解任
各事業年度の決算報告
会則の変更
長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
解散
合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
幹事会において総会に付議した事項
前各号に定めるもののほか、この会則に定める事項

(開催)
第15条 総会は通常総会として年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条 総会は、幹事会の決議に基づき代表幹事が招集する。
2 会員の議決権の5分の1以上を有する会員は、代表幹事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第17条 総会の議長は、代表幹事がこれに当たる。代表幹事に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した会員の中から議長を選出する。

(決議)
第18条 総会の決議は、総議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、この会の総議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 会則の変更
(3) 解散

(代理)
第19条 総会に出席できない正会員は、他の会員もしくは当会が代理人としてふさわしいと認めた者を、代理権を証明する書類を提出し、議決権の行使を委任することができる。この場合、委任した正会員は出席者とみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、議事の要領及び決議した事項を記載したものを議事録として作成し、会員に通知する。
2 議長は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員等)
第21条 当会に、次の役員を置く。
(1) 幹事 3名以上
(2) 監査人 1名以上
2 幹事のうち、1名を代表幹事とし、1名以上を副代表幹事、1名を幹事長とすることができる。

(選任等)
第22条 幹事及び監査人は、総会の決議によって会員の中より選任する。
2 代表幹事、副代表幹事、幹事長は、幹事会の決議によって幹事の中から定め、総会の決議を経て任命する。
3 監査人は、当会の幹事を兼ねることができない。

(幹事の職務及び権限)
第23条 幹事は、幹事会を構成し、法令及びこの会則でさだめるもののほか、当会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決定する。
2 代表幹事は当会を代表し、その業務を執行する。
3 副代表幹事は代表幹事を補佐する 。
4 幹事長は代表幹事及び副代表幹事を補佐し、幹事会の決定に基づいた日常業務を統括する。

(監査人の職務及び権限)
第24条 監査人は、幹事の職務の執行を監査し 、監査報告を作成する。
2 監査人は、いつでも、幹事及び事務局に対して事業の報告を求め 、当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監査人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された幹事又は監査人の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 幹事又は監査人は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお幹事又は監査人としての権利義務を有する。

(解任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監査人を解任する場合は、この会の総議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(報酬等)
第27条 幹事及び監査人は、原則無報酬とする。ただし、特定の幹事及び監査人に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬等として支給することができる。

(顧問)
第28条 この会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 代表幹事の相談にのること
(2) 幹事会から諮問された事項について意見を述べること
3 顧問は幹事会において選任し、代表幹事が任命する。
4 顧問の任期は2年とし再任は妨げない。
5 顧問は無報酬とする。ただし、その職務遂行上に要した費用については、幹事会の決議を経て支払いをすることができる。

第5章 幹事会

(構成)
第29条 この会に、幹事会を置く。幹事会は、すべての幹事をもって構成する。監査人は幹事会及び臨時幹事会に出席して意見を述べることが出来る。
2 代表幹事は、必要に応じて外部の有識者を幹事会に出席させて、その意見または説明を求めることができる。

(権限)
第30条 幹事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当会の業務執行の決定
(4) 幹事の職務の執行の監督
(5) 代表幹事、副代表幹事の選定及び解任
(6) 会員の入会
2 幹事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を幹事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 幹事の職務の執行が法令及び会則に適合することを確保するための体制、その他この会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の準備

(種類及び開催)
第31条 幹事会は、通常幹事会及び臨時幹事会の2種とする。
2 通常幹事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時幹事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 代表幹事が必要と認めたとき
(2) 代表幹事以外の幹事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表幹事に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を幹事会の日とする幹事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした幹事が招集したとき

(招集)
第32条 幹事会は、代表幹事が招集する。ただし、前条第3項第3号により幹事が招集する場合を除く。
2 代表幹事は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を幹事会の日とする幹事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第33条 幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。ただし、代表幹事が欠けたとき又は代表幹事に事故あるときは他の幹事がこれにあたる。

(決議)
第34条 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する幹事を除く幹事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定は、電話会議又はテレビ会議により幹事会決議を行うことを妨げ無い。
3 前項の場合において、決議の際の幹事の議決権の行使は書面(FAX を含む)又は電磁的記録によることとする。


(決議の省略)
第35条 幹事が、幹事会の決議の目的で、ある事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる幹事の全員が書面(FAXも含む)又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の幹事会の決議があったとみなすものとする。ただし、監査人が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第36条 幹事又は監査人が、幹事及び監査人の全員に対し、幹事会に報告すべき事項を書面(FAXも含む)
又は電磁的記録により通知した場合においては、その事項を幹事会に報告することを要しない。

(議事録)
第37条 幹事会の議事については議事録を作成し、議長はこれに署名又は記名押印しなければならない。

(幹事会規則)
第38条 幹事会に関する事項は、会則に定めるもののほか、幹事会において定める

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 当会の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表幹事が作成し、幹事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、事務局に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第41条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表幹事が次の書類を作成し、監査人の監査を受け、幹事会の承認を経て、通常総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 貸借対照表及び損益計算書については、通常総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を事務局に5年間備え置き、会員の閲覧に供する。
(1) 会則
(2) 監査報告
(3) 幹事及び監査人の名簿
(4) 幹事及び監査人の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配の禁止)
第42条 この会の剰余金は、これを一切分配してはならない 。

第7章 会則の変更、解散

(会則の変更)
第43条 この会則は、総会において、この会の総議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第44条 この会は、総会において、この会の総議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)
第45条 この会が清算をする場合において有する 残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事業部

(事業部)
第46条 この会の事業を推進するために必要あるときは、幹事会はその決議により、事業内容に応じた事業部を設置することができる。
2 事業部の部員は、会員及び学識経験者のうちから、幹事会が選任する。
3 事業部の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第47条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表幹事が幹事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表幹事が幹事の決議により別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第48条 情報公開に関する必要な事項は、幹事会の決議により定める規則により行う。

(個人情報の保護)
第49条 この会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。

第11章 補則

(委任)
第50条 この会則に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は 、幹事会の決議により別に定める。

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